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設立趣旨書

2012年02月23日

                          設立趣旨書

1 趣旨

混迷を深める政治や構造変化の激しい経済の影響を受け、多くの人々が社会での「絆」を失いつつあります。中でも障がいを持つ人や高齢者など立場の弱い人たちは生活に不安を感じながらも自ら問題を解決する機会があまりにも限られています。国においては障害者自立支援法後の新たな障がい者の相談支援体制が描かれようとしていますが、離島県である私たち沖縄の相談支援に関わる者は、今、これまで以上に次のようなことに取り組むべきであると考えました。
1 障がい者ケアマネジメントの技術を磨き、障がい者の想いを感じ、その夢の実現に向けて共に歩む姿勢を貫くこと
2 地域社会と密接な関係を築き、その協力を引き出すことで、障がいを持つ人の生き方が、むしろ地域の閉塞感を打ち破るという地域住民に新たな発想をもたらすようなネットワークを構築していくこと
3 障がいを持つ人はもちろん福祉、保健、医療だけでなくあらゆる産業に関わる人たちと協働して、独創的かつ効果的な社会資源を創り出していくこと
上記の取り組みを豊かにかつ楽しく実行するため、相談支援専門員の組織化を図り、相談支援の意義を広く県内に伝えつつ、お互いが積極的に助言し合い意欲を高め、知識の習得や技術向上のための研究・研修に取り組むことで、自らの資質を向上させることを目的として特定非営利活動法人を設立することにいたしました。


2 申請に至るまでの経過

2000年〜 沖縄県障害者ケアマネジメント従事者養成研修スタッフとして参加
2006年〜 障害者自立支援法により相談支援専門員が位置付けられる
2010年~ 日本相談支援専門員協会に加入したメンバーにより沖縄での協会設立について話し合いが始まる
2011年
1月12日 第1回設立準備会
 2月 8日 第2回設立準備会
 2月28日 第3回設立準備会
 3月 6日 設立総会開催


 平成23年3月6日
     特定非営利活動法人おきなわ障がい者相談支援ネットワーク
     設立代表者  氏名 溝口哲哉 印
  


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定款

2012年02月23日

特定非営利活動法人おきなわ障がい者相談支援ネットワーク定款
 

   第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人おきなわ障がい者相談支援ネットワークという。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県沖縄市胡屋1丁目2番2号ビルディング勝美1Fに置く。


   第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 この法人は、沖縄県において障がい者の相談支援に携わるものに対し、必要な知識の習得や専門性向上のための研修事業を行い、また、その活動を支援・助言する事業を行うことで、障がい者の地域生活の向上に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 (事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
  ① 障がい者の相談支援に携わる人材育成事業
  ② 相談支援事業者や関係機関に対して活動支援や助言を行う事業
  ③ その他、障がい者の地域生活の向上に関わる啓発等の事業
 

   第3章 会員

 (種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体

 (入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
 (4) 除名されたとき

 (退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。

 (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 定款等に違反したとき
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為、秩序を乱す行為をした   とき

 (拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


   第4章 役員及び職員

 (種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 6人以上9人以下
 (2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の 親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (2) この法人の財産の状況を監査すること
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは、定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

 (任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 (報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下の範囲内でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。


   第5章 総会

 (種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。

 (権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 会員の除名
 (9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (10) その他運営に関する重要事項
 (11) 事務局の組織及び運営

 (総会の開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
 (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 第15条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき

 (総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

 (総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に
 加わることができない。

 (総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合に
    あっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名 、押印しなければならない。


   第6章 理事会

 (理事会の構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。

 (理事会の権能)
第32条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

 (理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

 (理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 (理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。


   第7章 資産及び会計

 (資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 資産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

 (資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

 (事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、
 規定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
 
 (臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


   第8章 定款の変更、解散及び合併

 (定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 (解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら ない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定されたものに譲渡するものとする。

 (合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


   第9章 公告の方法

 (公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


   第10章 雑則

 (施行細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が これを定める。

   附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
  理事長     溝口哲哉  
 副理事長    安村 勤
   〃      津波古 悟
   理事      大城幸子
   〃      津嘉山 航
   〃      清水 聡
   〃      島村 聡
   監事      小浜ゆかり
   〃      山城健児

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員
  (団体)
  ①入会金   10000円
  ②年会費   10000円
  (個人)  
  ①入会金   1000円
  ②年会費   2000円
 (2) 賛助会員
  (団体)
  ①年会費    1口3000円 1口以上
  (個人)
  ①年会費    1口1000円 1口以上

   特定非営利活動法人
   おきなわ障がい者相談支援ネットワーク

これは当法人の定款である。

理事 溝口哲哉  


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「相談支援専門員 実務研修OJT」への参加者募集のお知らせ

2011年09月29日

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
「相談支援専門員連携・育成強化のためのインターンシップ(実務研修OJT)事業」への参加者募集のお知らせ



【事業概要】
この事業は、人材育成体制が非常に脆弱な相談支援専門員に対して、その資質や技術の向上、地域を超えた連携を目的に、将来の地域リーダーとなる人材を対象に、質の高い事業所においてインターンシップ(実務研修OJT)を行うものです。

【実地方法】
全国6道県の受入事業所にて、概ね4日間(3泊4日)の実務研修として、各地域の特性に応じた相談支援事業を参加者に体験し、学んでいただき、自分が相談支援専門員として活動する地域へフィードバックしていただきます。
実務研修にかかる交通費、宿泊費を助成金より負担いたします。

【研修場所】
北海道、長野県、石川県、神奈川県、愛知県、埼玉県の相談支援事業所
※研修先は、事前に希望を確認の上、事務局において調整いたします。

【研修実施期間】  平成23年11月1日~平成24年1月31日

【応募条件】
・相談支援従事者養成研修「初任者・現任者」の研修修了者で、概ね5年以内の実務経験のある方。
・研修終了後、報告書A4/2枚程度を作成していただきます。
・平成24年3月に事業成果報告会を予定しており、その際に成果や感想をご報告いただきます。

【募集人数】  4~5名

【募集期間】  平成23年10月1日~平成23年10月15日

【応募方法・お問合せ】
下記担当者まで、電話またはEメールにてお申し込みください。
 NPO法人 おきなわ障がい者相談支援ネットワーク
 担当:津波古(つはこ)
 TEL:098-989-5533
 携帯:090-3790-1867
 E-mail:na-fit@guitar.ocn.ne.jp  


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